働いた時間(60分)あたりに決まった給与が支払われます。
休日の多い月などでは月あたりの給与に差が出ることがあります。
残業代は、月給や日給であっても時給計算して支払われます
一日ごとに決まった給料が支払われます。
時給と同じく休日が多い月は給与が少なくなることがあります。
一ヶ月ごとに決まった給料が支払われます。
毎月の休日の日数に関わらず同じ金額の給与が支払われます。
ただし、欠勤や早退した場合は給料からその分が引かれます。
1日8時間以上、1週間で40時間以上働いた時間は、残業代として時給に割増した金額が支払われます。
ただし、会社によってルールが異なる場合があるので、残業代がおかしいなと思ったら、会社の人か支援機関の人に相談しましょう。
仕事を休むとその分の給料が少なくなりますが、有給休暇を使って休むと給料が少なくなりません。
有給休暇を使うことは当然の権利ですが、急にとられると会社も困りますので、なるべく早めに会社に伝えましょう。
会社に伝えた場合であっても、会社の業務の都合により別の日に取得してほしいと言われることがあります。
その場合は、会社の人としっかりと相談してください。
多くの会社では、入社6ヶ月後に10日間の有給休暇がもらえます。
その後1年ごとに11日、12日・・と1日ずつ増えた日数がもらえます。
※ただし、有給休暇を使わずにとっておいてもその分のお金をもらうことはできません。
「労使協定」を結んだ会社が、有給休暇の付与日数のうち「5日を除いた残りの日数」の中から、有給の取得日をあらかじめ指定できる制度のことを計画年休制度といいます。
たとえば有給休暇が10日ある場合、そのうちの5日を除いた5日間は会社が決めた取得日に休まなけれなりません。
また、これを拒否することはできないため、あらかじめ有給休暇について会社に確認しておくとよいでしょう。