税金(所得税、住民税)の額は、給料によって変わります。
住民税の額は前の年の給料で決まるので、日本に来たばかりの人や一定の額より給料が少ない人は支払いがありません。
⇒住民税はその年の1月1日に住んでいた住所の市町村に支払うこととなります。
(例)2024年1月1日にさいたま市に住んでいたが、2024年2月1日に熊谷市に引っ越して、今は熊谷市に住んでいる人の場合。
⇒2024年はさいたま市に住民税を支払います。
納入通知書が自宅に届いた場合は、まずは会社の人に納入通知書を見せて相談しましょう。
転職などをした人は、コンビニで支払うための納入通知書が郵便で届きます。
各自、責任を持って、税金はきちんと支払いましょう。
※税金を支払わない場合、在留カードの更新ができなくなる可能性が高いです。税金は計画的にしっかりと支払うようにしてください。
年金は、みんなからお金を集めて年をとった人などを助ける制度です。集める額は給料によって変わります。
日本から本国に帰るとき、過去5年間分を上限として「年金脱退一時金」を申請することできます。
健康保険は、病院にいったときに支払うお金が少なくて済むようにみんなからあらかじめお金を集めておく制度です。集める額は給料によって変わります。
健康保険料を支払っていない場合は、在留カードの更新ができなくなることがあります。
コンビニで支払う通知書が自宅に届いた場合、会社の人に相談してください。
母国の家族に送金をしている場合、以下の2点を会社に提出してください。
・送金している家族の氏名、生年月日、住所の記載がある母国で発行された書類(原本)
・親や家族に送金していることを証明できる書類(海外送金依頼書のコピー、振込先の親族名義の通帳のコピーなど)
※30歳以上70歳未満の親族には、1年間に38万円以上送金していることが必要です。
送金の額によって、次の年に払う税金が少なくなります。
源泉徴収とは、本人が国や県や市に支払う税金を、会社が代わりに前もって支払い、その分を毎月の給料から引くことです。
会社が代わりに支払った額が、本来支払う額より多い場合には年末調整還付金として戻ってきます。
帰国する時や別の会社に転職するために引っ越しするとき、今年納めなければいけない税金の残りを支払わなければいけないため、最後の給料が少なくなることがあります。
または、あとから納付書が届く場合もあります。その場合はコンビニなどで速やかに支払ってください。支払わないままにすると、延滞金が発生する可能性がありますので気を付けてください。