交通ルール・運転免許
交通ルール
母国と日本では、文化やマナーが異なるように交通ルールも異なります。
安心安全な生活を送るためにも、日本の交通ルールをきちんと守りましょう。
警視庁・交通局のWebサイトで、交通事故状況や、「交通のルール」、「免許証について」など、交通に関することを全般的に掲載しています。
⇒ 外国人生活支援ポータルサイト「交通」|出入国在留管理局
自転車の防犯登録
オンライン通販などで自転車を購入した場合、自転車の防犯登録をしてもらえません。
そのため、自分で防犯登録を行なう必要があります。
防犯登録の手順
以下の手順で手続きをしましょう。
①必要な書類をそろえる
- 自転車本体
- 保証書または販売証明書(領収書など)
- 在留カード
- 登録料
登録料は自治体によって異なりますが、埼玉県では登録料が600円(非課税)かかります。
また、フリマアプリなどで中古の自転車を購入した場合は、前の所有者の「譲渡証明書」が必要になります。
事前に発行してもらえるか確認しておきましょう。
②自転車店に持ち込む
①で揃えたものを持って、防犯登録ができる登録所に持ち込みます。
近くの自転車屋さんや、自転車の販売店のほとんどは登録所となっています。
(まれに出来ないこともあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。)
防犯登録を行いたいことを伝え、手続きの依頼をすれば受け付けてもらえます。
直接お店で自転車を購入した場合は?
自転車専門店やホームセンターなどのお店で直接自転車を購入する場合は、その場で防犯登録をすることになります。(できない場合は、上記のように自分で防犯登録をしに行ってください。)
電動キックボード
運転免許要否の基準
2023年7月1日から道路交通法の改正により、以下の基準を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。
- 車体の大きさ:長さ:190センチメートル以下/ 幅:60センチメートル以下
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
これらの基準を満たさない電動キックボードは、原付バイク、または自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です。
通販サイトには、免許の要否が書いていない場合があります。電動キックボードを購入したい場合は、お店で免許の要否を確認してから購入するよう努めましょう。
電動キックボードを運転する際の注意点や交通ルールを確認しましょう。
キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!|政府広報オンライン
しっかりとルールを守って、自分も周りの人も安心安全な運転を心掛けましょう。
運転免許
それぞれ関連サイトをご確認ください。
運転免許の取得について
自動車免許の書き換え制度
免許の種類
原付(原付・小型特殊免許)
普通自動車免許
運転免許センター